派遣社員でも再就職手当が貰える!取得条件と必要書類、手続き方法について解説

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派遣社員として就職が決まった場合でも、再就職手当や常用就職都度手当がもらえるのでしょうか?

派遣は基本的に3ヶ月ごとの契約更新なので不安に思う方も多いでしょう。

しかし派遣はもちろん正社員やアルバイト、パートなど、すべて再就職に適応され、再就職手当がもらえますよ。

ただし取得条件があり、それらをクリアしないと手当を受けることができません。

再就職手当の存在を知らない人は、気付かずに見過ごしてしまい、もったいないですね。「派遣社員でも、再就職手当はもらえるの?」この疑問やクリアすべき取得条件に付いて、詳しく説明していきます。





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そもそも再就職手当とは

再就職手当とは失業保険の給付日数を3分の1以上残して再就職が決まった場合に残りの日数に応じて、失業保険給付金の60~70%を受け取ることができる制度です。

再就職手当のご案内

参照:厚生労働省「再就職手当のご案内」

「失業保険が貰えなくなるともったいないから、まだ就職しなくていいや」という後ろ向きの発想を「再就職手当があるから早く就職したほうが得だ」という前向きの発想に変えるために作られた制度です。

派遣社員が再就職手当を受けるための必須条件とは?

国が決めている再就職手当の条件

再就職手当をもらうための取得条件とは、

再就職手当の取得条件
  • 過去3年間に再就職手当の受給歴がないこと。
  • 7日間の待機期間中に再就職が内定していないこと。
  • 就職日の前日までの失業の認定を受け、さらに、基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上残っていること。
  • 過去に退職した前の会社で再び雇用されていないこと。
  • 1年以上にわたり勤務することが見込まれていること。
  • 給付制限を受けている自己都合退職は、最初1ヶ月はハローワークの紹介した仕事のみが対象。

この中で、派遣社員が再就職手当を受けるために、特にクリアしなければならない条件はこの中の3つの条件です。

参照:厚生労働省「再就職手当のご案内」

派遣社員が再就職手当を受けるため3つの条件

条件:その1「1年以上安定した雇用ができるという証明」

派遣社員として就職が決まると最初の雇用契約は1年未満になっていることがほとんどです。

そのため「1年以上安定した雇用ができるという証明にはならないのでは?」と心配になりますよね。

しかし派遣社員の場合、雇用契約書兼就業条件明示書に契約期間が記載されていても「更新の可能性あり」と書かれていれば再就職手当の受給資格があると認定されます。

短期派遣・紹介予定派遣はNG
短期の派遣の仕事、例えば4カ月間限定の仕事や紹介予定派遣の場合は派遣会社から派遣先企業に雇用主が変わる可能性があるため、再就職手当を受け取れなくなってしまいます。

条件:その2「雇用保険への加入」

そもそも再就職手当は失業保険を受け取ってないともらえません。失業保険の受給資格は1年以上雇用保険に加入していることが条件です。

条件:その3「7日間の待機期間中に再就職が内定していないこと」

再就職手当をもらうためには、ハローワークに離職届を提出し、7日の待機期間が必要になります。

この待機期間中に就職が決まってしまうと失業保険の対象者とならないので再就職手当ももらうことができなくなります。

再就職手当のご案内

参照:厚生労働省「再就職手当のご案内」

つまり、時期を間違えてしまうと、せっかくもらえるはずの失業保険も再就職手当も、もらえなくなってしまいます。

自己都合で退職した場合は要注意
また自己都合で会社を退職した方は7日間の待期期間終了後、最初の1カ月間はハローワークもしくは、職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ再就職手当が受け取れます。
※職業紹介事業者とはリクルートやテンプスタッフといった、転職支援会社のことです。

これらの条件をすべてクリアしないと、手当を受けることができません。

失業者の早期の再就職を支援する目的で、また期間についても、あれやこれやと考えているうちに、あっという間に日数が過ぎてしまいます。

「もうややこしくて、ここまでで疲れた! 」という人も多いのではないでしょうか?でも大丈夫!早めにハローワークに相談しましょう。分からないことがあってもすべて教えてくれます。




 再就職手当をもらうための書類とは!?その手続き方法

再就職手当といえば、正社員が受けとるものと考える人も多いですが、雇用形態に関わらず、再就職手当の条件を満たしていれば、派遣社員も受け取ることができます。

ただ、何時でもいいというものでは有りません。当然ですが、提出期限を既に過ぎてしまっている場合には、手続きをしても再就職手当を受けることができません。提出書類や提出期限について確認していきましょう。

再就職手当の申請手続き流れ

手続の流れは以下のようになります。

  1. ハローワークに離職票を提出
  2. 7日間の待期期間後に就職する
    ※自己都合の場合はさらに1カ月後
  3. 再就職手当の必要書類をハローワークに提出
  4. 就職から3か月が経ち在籍確認後、支給

再就職手当に必要な書類は郵送も出来る?

再就職手当に必要な書類は以下5種類になります。

再就職手当の必要書類
  • 再就職手当支給申請書
  • 出勤簿、タイムカードのコピー
  • 雇用保険受給資格証
  • 就職日前日までの失業認定申告書
  • (郵送で書類を提出する場合には)返信用封筒

これらの書類の中で、自分で記入しなければならないものは、「再就職手当支給申請書」です。

これらの書類は、本人記入する欄と事業主が記入する欄があります。再就職手当の支給申請期間までに間に合うよう、早めに対処してください。

なお、タイムカードの写しは、再就職手当申請書を事業主に記入してもらう際に一緒に依頼しましょう。

再就職手当の必要書類はハローワークで入手?

下記の、再就職手当に必要な書類はハローワークに出向き入手します。受け取る書類は、

・「再就職手当支給申請書」

ハローワークに行く時には、新しい勤務先の会社から受け取った採用証明と引き換えになりますので、採用証明を必ず持参してください。

※再就職手当支給申請書はハローワークインターネットサービスからでもダウンロードできます。

⇒ハローワークインターネットサービス

再就職手当の書類は提出期限があるの?

再就職手当の申請書類が揃ったら、提出しますが、ハローワークの雇用保険窓口まで持参するかまたは郵送の2択になります。

ただ、これらの書類を提出したからといって、再就職手当が保証されるものではありません。記入した内容によっては再就職手当が受けられない場合もあります。

また、事業主に記入してもらうのに、時間がかかってしまう恐れもあります。再就職したら時間を置かずにすぐに対応しましょう。

派遣の再就職手当金の計算は自分でもできる?

それでは、再就職手当はどのように計算するのか見て行きましょう。「失業保険の支給残日数が所定給付日の3分の1以上あること」が再就職手当の条件でしたね。

所定給付日数は手当を受けられる日数で、雇用保険受給資格者証に記載されています。この日数は、雇用期間、退職理由などによって異なり人それぞれです。

再就職手当の「給付率」とは?

再就職手当の給付率は、基本手当の支給残日数によって変わる。

残り日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合:70%

残り日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合:60%

➧再就職手当の基本手当日額の上限は?

離職時の年齢(60歳未満の人):6,070円

離職時の年齢(60歳以上~65歳未満の人):4,914円

➧再就職手当の計算方法は次の通りです!

支給日数(円) × 基本手当日額 (円) × 給付率 (60~70%)

= 再就職手当 (円)にて計算できます。

計算式参考元:https://yakunitatta.info/saisyuushoku-12248.html

まとめ

派遣に就職が決まった場合でも条件と必要書類があれば再就職手当を受け取ることができます。

再就職手当の取得条件
  • 過去3年間に再就職手当の受給歴がないこと。
  • 7日間の待機期間中に再就職が内定していないこと。
  • 就職日の前日までの失業の認定を受け、さらに、基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上残っていること。
  • 過去に退職した前の会社で再び雇用されていないこと。
  • 1年以上にわたり勤務することが見込まれていること。
  • 給付制限を受けている自己都合退職は、最初1ヶ月はハローワークの紹介した仕事のみが対象。
再就職手当の必要書類
  • 再就職手当支給申請書
  • 出勤簿、タイムカードのコピー
  • 雇用保険受給資格証
  • 就職日前日までの失業認定申告書
  • (郵送で書類を提出する場合には)返信用封筒

再就職手当の残日数によっては30万円以上もらえることもあるので面倒ですがしっかり申請することをオススメしますよ。




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