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派遣先の上司から「急遽、職場に欠員が出来たため、しばらくは、勤務時間を変更して欲しい」と指示されました。

派遣会社との契約内容では、朝9:00~17:00までのフルタイム勤務、ということでしたが、派遣社員の勤務時間の変更は断れるのでしょうか?

こんな時、あなたなら「欠員が出来たからとって、どうして私達がその分多く働かなければならないの?NO!」と断りますか?

それとも、疑問に思いながらも仕方なく、時間外勤務を受け入れますか?

その対処法を間違えると残業代が貰えず、タダ働きになることをご存知ですか?

派遣先の勤務時間の変更は断れるか、それとも断れないのか詳しくまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。





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派遣先の「勤務時間の変更」指示を怖くて断れない?

派遣先で、「勤務時間の変更」をどのように指示されたのか、具体例を見て行きましょう。

 派遣会社から紹介され、派遣先の店舗で勤務して1年になりますが、派遣先の上司の方から、ある日突然に「勤務時間を変更してほしい」と言われました。

変更内容は、「職場に欠員が出来、新しい人が入るまで、シフト制で週2回1時間ずつ、早出してくれないかなぁ~。」というものでした。

そもそも、最初の契約内容は9:00~17:00、土日休み、休憩1時間でしたが、今回の変更で、週2回8:00~17:00、土日休み、休憩1時間の勤務になります。

自分としては、小さい子共も抱え、朝の早い時間は、厳しいと断りたいと思っています。

ただ、長く働きたいので、指示命令を断れば気まずくなり、解雇や不利益な扱いに繋がってしまうのではないかと、怖くて断れません…。

このような場合、やむを得ないと、きっぱり断ればいいのか、受け入れた方がいいのか悩んでいます。

参考:教えて!goo

このような場合は、これからも今の会社で長く働き続けたいということであれば、トラブルにならないように、まずは、その気持ちを派遣元にしっかり伝え、相談しましょう。

一方的な労働時間の変更は断っても大丈夫!

派遣先から、労働時間の変更を指示された場合、どんなに頼まれても、どんなに忙しくても、一方的な労働時間の変更は断ることが出来ます。

「労働基準法の89条・2条1項で、労働条件は労働者と使用者が対等な立場で決めるもの」とさだめています。

つまり、労働者との協議無しで一方的に決定した、労働時間の変更は従わなくても大丈夫ということになります。

ただ、派遣会社と自分が、雇用契約した時の内容によっては、労働者側の対応が変わってきますので注意して下さい。

残業ありで契約の場合はどうなるの?

「派遣会社」と「派遣スタッフ」は残業有で雇用契約を結んでいます。

「派遣会社」は、「派遣先企業」と労働契約を結び、残業OKの派遣スタッフを、派遣していますから、残業を断ることはできません。

ですから、きちんとした理由があれば、残業を断れますが、正当な理由がないのに、派遣先企業の指示命令に従わない場合は、憲法違反になる可能性があります。

残業なしで契約の場合はどうなるの?

残業なしで契約の場合は、きっぱり断っても大丈夫です。

反対に「断った後、気まずくなり面倒だから」と時間外労働(残業)を引き受けてしまうと、「36協定」届け出を厚生労働省労働基準局に提出する必要があります。

36協定届け出を提出しないとその残業代はタダ働きになってしまいますので、注意しなければなりません。

派遣先企業が「36協定」の届け出をしていないと、残業がタダ働きになるって本当なの?

Tax return

少し前なら、「サービス残業も仕方ない」とあきらめていた人も多かったのではないでしょうか?

しかし、企業側にとっては、サービス残業は「36協定」に違反することになり、訴えられれば、法廷にゆだねられ、争い敗訴した例もあります。派遣先企業にとっては、「36協定」は無視することのできない存在となりつつあります。

「36(さぶろく)協定締結」って何?

「36協定」とは、労働基準法第36条により、「時間外・休日労働に関する協定」のことです。

派遣先企業が「36協定」の届出をせずに、労働者に残業をさせると、労働基準法第36条に違反することになります。

「労働者は正社員、派遣社員、パートの働き方に関わらず、法定労働時間1日8時間、1週40時間を超え、労働させる場合は、あらかじめ書面で、使用者との間に協定を締結しなければならない」と、定められています。

ある投稿サイトによると「以前、派遣先の上司に、36協定があるのか確認したところ、それ、何のこと?…。」とあっさり交わされました。

という書き込みがありました。

平成25年10月、厚生労働省労働基準局が発表した調査によれば、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」を無視している中小企業が56.6%ともあった発表しています。

つまり、時間外労働や休日出勤があるにも関わらず、「36協定」を締結しないで、労働者に残業のタダ働きをさせていることになります。「36協定」の存在を知らなかったでは、済まされません。

参考:厚生労働省 「平成25年労働時間等総合実態調査結果」
参考:36協定

派遣労働者も過去のサービス残業代を請求できるの?

万が一、派遣先の上司が、契約にない時間外労働を指示してきた場合、返事を返す前に、派遣元に相談しましょう。

派遣先企業が「36協定届」を労働基準監督署に届け出ているかを確認してください。

また、過去のサービス残業分についても、派遣社員が会社を退職した後、2年以内であれば、時間外労働の支払われなかった残業代に利子を付けて、さかのぼって、請求することができます。

その際には、労働者側が、時間外労働の証拠となる、給与明細、タイムカード、などを提出しなければなりません。

ただ、優良な企業なら、退職後2年以内の残業代を請求することが可能ですが、ブラック企業だった場合「36協定?それ、何のこと?…。」と、とぼけてしまうおそれもあるようです。

私達派遣労働者は、自分が働きたいと思っている派遣先企業が、「36協定」を結んでいるか否かを、必ず派遣元に確認しましょう。

参考:厚生労働省 東京労働局 未払い賃金について




まとめ

派遣社員の勤務時間の変更は、断れるかについてお話してきましたが、断ることが出来るか出来ないかは、派遣会社との契約内容により変わってくることが分りまたよね。

派遣先企業が「36協定」届を、労働基準監督署に出していないと、残業をしても、タダ働きになってしまう可能性があります。

さらに、派遣社員は企業側とのあいだで「36協定」を書類で締結しなければなりません。

くれぐれも派遣先を決める前に、派遣元会社に「36協定」について、確認しておくことをお勧めいたします。

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